フリーランス/個人事業主に関連する税金はいくつかありますが、大きく分けて事業に関するものと、個人の所得に関するものです。
個人の所得に関するものは所得税と住民税
事業に関するものは事業税と消費税
があります。
小規模なじぎょうでしたら事業税も消費税も免税ですので、フリーランスの方でも払ったことないし、知らないという人も多いかもしれません。
それでは見て行きましょう。
所得税
所得税と住民税も会社員時代は会社が処理してくれていましたので、あまり馴染は無いかもしれません。
フリーランスは自分で確定申告をして所得額を確定してそれに対して所得税を納付します。
こちらは所得税の速算表です。
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
1,000円 から 1,949,000円まで | 5% | 0円 |
1,950,000円 から 3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |
3,300,000円 から 6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |
6,950,000円 から 8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |
9,000,000円 から 17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |
18,000,000円 から 39,999,000円まで | 40% | 2,796,000円 |
40,000,000円 以上 | 45% | 4,796,000円 |
確定申告で課税所得を確定して、それに応じた所得税を納付しますが、
多めに控除されていれば還付を受けることになります。
住民税
住民税も所得に対してかかるものですが控除できるのもが所得税の計算とは異なります。
また所得税が前年の所得に対してかかるのに対し、住民税は前々年の所得に対してかかりますので、そもそも一年のずれがあります。
住民税には県民税と市民税がありますが、市に一括して納税します。
所得税の確定申告をしておけば自動的にデータは市に送られますので別途手続きは必要ありません。
住民税には均等割と所得割があります。
均等割りは所得に関わらず誰でも一律の金額です。
市民税3500円、県民税1500円
所得割は所得に応じて課税されていますので所得が多ければ多く課税されます。
基本的に市民税が6%、県民税が4%で少し調整控除が入ります。
以上が住民税の基本ですが都道府県や市町で独自に追加で課税できますので、
普通より高いところもあります。
こちらの支払いは年に四回ですので忘れがちです。
銀行引き落としもできますので忘れないようにしましょう。
個人事業税
個人事業税は必ずかかるものではありません。
法定70業種においてかかります。
また控除額も290万円と大きいので売上が多くならないと課税されません。
事業所得(青色申告控除、専従者控除前の金額)-290万円x税率
基本的に事業所得の額は所得税の計算と同額です。一定規模以上の不動産貸付業においては不動産所得も対象です。
しかし青色申告の10万、55万、65万の控除は適用されませんが専従者控除は適用になります。
個人事業性が課されるのは以下の70業種のみです。
第1種事業(37業種)5%
物品販売業 | 運送取扱業 | 料理店業 | 遊覧所業 |
保険業 | 船舶定係場業 | 飲食店業 | 商品取引業 |
金銭貸付業 | 倉庫業 | 周旋業 | 不動産売買業 |
物品貸付業 | 駐車場業 | 代理業 | 広告業 |
不動産貸付業 | 請負業 | 仲立業 | 興信所業 |
製造業 | 印刷業 | 問屋業 | 案内業 |
電気供給業 | 出版業 | 両替業 | 冠婚葬祭業 |
土石採取業 | 写真業 | 公衆浴場業(むし風呂等) | - |
電気通信事業 | 席貸業 | 演劇興行業 | - |
運送業 | 旅館業 | 遊技場業 | - |
第2種事業(3業種)4%
畜産業 | 水産業 | 薪炭製造業 |
第3種事業(30業種)5%
医業 | 公証人業 | 設計監督者業 | 公衆浴場業(銭湯) |
歯科医業 | 弁理士業 | 不動産鑑定業 | 歯科衛生士業 |
薬剤師業 | 税理士業 | デザイン業 | 歯科技工士業 |
獣医業 | 公認会計士業 | 諸芸師匠業 | 測量士業 |
弁護士業 | 計理士業 | 理容業 | 土地家屋調査士業 |
司法書士業 | 社会保険労務士業 | 美容業 | 海事代理士業 |
行政書士業 | コンサルタント業 | クリーニング業 | 印刷製版業 |
第3種事業 3%
あんま・マッサージ又は指圧・はり・きゅう・柔道整復 その他の医業に類する事業 | 装蹄師業 |
引用:個人事業税 | 税金の種類 | 東京都主税局 (tokyo.lg.jp)
納税時期は8月と11月の二回に分けて納付します。
個人事業税は事業に関する税金なので経費計上が可能です。
わすれずに計上してください。
消費税
みなさんにもお馴染みの消費税ですが、事業者となれば預かった消費税を納税しなければなりません。
単純にいえば、商品やサービスを販売してお客様から頂いた消費税と、自分が仕入れなどの際に払った消費税の差額を納税します。
例えば5000+500(消費税)で仕入れた商品を10000+1000(消費税)で販売したら
1000-500=500円の消費税を納税します。
消費税免税事業者の基準
開業1年目は計算の元になる売り上げが無いので非課税です。
2年目も1月~6月の半年で1000万円を超えてなければ非課税。
3年目以降も売上が1000万円を超えていなければ非課税です。
ですので売り上げが小さな業種ではずっと免税ということになります。
消費税が免税でも、その分は収益になり
課税所得が増えますので、所得税は増えます。
1000万以下の売上での所得税率はせいぜい5~20%でしょうから
消費税をまるまる納めるよりはお得ですね。
簡易課税制度
仕入れの量や種類も多くて計算が煩雑な場合は、簡易課税制度で仕入れ税額を計算することもできます。
課税売上高が5,000万円以下で事前に届け出が必要です。
- 第一種事業(卸売業)90%
- 第二種事業(小売業、農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業))80%
- 第三種事業(製造業等、農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業を除く))70%
- 第四種事業(その他の事業)60%
- 第五種事業(サービス業等)50%
- 第六種事業(不動産業)40%
計算が楽でかつ節税になる場合もありますので活用してみましょう。
単純に預かっているだけの消費税ですが、事業の運転資金に流用してしまうと
納税時期の資金繰りにこまってしまいますので十分注意しましょう。
納税期限は2月末です。