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フリーランス/個人事業主に関する税金の話

フリーランス/個人事業主に関連する税金はいくつかありますが、大きく分けて事業に関するものと、個人の所得に関するものです。

個人の所得に関するものは所得税と住民税

事業に関するものは事業税と消費税

があります。

小規模なじぎょうでしたら事業税も消費税も免税ですので、フリーランスの方でも払ったことないし、知らないという人も多いかもしれません。

それでは見て行きましょう。

所得税

所得税と住民税も会社員時代は会社が処理してくれていましたので、あまり馴染は無いかもしれません。

フリーランスは自分で確定申告をして所得額を確定してそれに対して所得税を納付します。

こちらは所得税の速算表です。

課税される所得金額税率控除額
1,000円 から 1,949,000円まで5%0円
1,950,000円 から 3,299,000円まで10%97,500円
3,300,000円 から 6,949,000円まで20%427,500円
6,950,000円 から 8,999,000円まで23%636,000円
9,000,000円 から 17,999,000円まで33%1,536,000円
18,000,000円 から 39,999,000円まで40%2,796,000円
40,000,000円 以上45%4,796,000円
No.2260 所得税の税率|所得税|国税庁 (nta.go.jp)

確定申告で課税所得を確定して、それに応じた所得税を納付しますが、

多めに控除されていれば還付を受けることになります。

住民税

住民税も所得に対してかかるものですが控除できるのもが所得税の計算とは異なります。

また所得税が前年の所得に対してかかるのに対し、住民税は前々年の所得に対してかかりますので、そもそも一年のずれがあります。

住民税には県民税と市民税がありますが、市に一括して納税します。

所得税の確定申告をしておけば自動的にデータは市に送られますので別途手続きは必要ありません。

住民税には均等割と所得割があります。

均等割りは所得に関わらず誰でも一律の金額です。

市民税3500円、県民税1500円

所得割は所得に応じて課税されていますので所得が多ければ多く課税されます。

基本的に市民税が6%、県民税が4%で少し調整控除が入ります。

以上が住民税の基本ですが都道府県や市町で独自に追加で課税できますので、

普通より高いところもあります。

こちらの支払いは年に四回ですので忘れがちです。

銀行引き落としもできますので忘れないようにしましょう。

個人事業税

個人事業税は必ずかかるものではありません。

法定70業種においてかかります。

また控除額も290万円と大きいので売上が多くならないと課税されません

個人事業税計算式

事業所得(青色申告控除、専従者控除前の金額)-290万円x税率

基本的に事業所得の額は所得税の計算と同額です。一定規模以上の不動産貸付業においては不動産所得も対象です。

しかし青色申告の10万、55万、65万の控除は適用されませんが専従者控除は適用になります。

個人事業性が課されるのは以下の70業種のみです。

第1種事業(37業種)5%

物品販売業運送取扱業料理店業遊覧所業
保険業船舶定係場業飲食店業商品取引業
金銭貸付業倉庫業周旋業不動産売買業
物品貸付業駐車場業代理業広告業
不動産貸付業請負業仲立業興信所業
製造業印刷業問屋業案内業
電気供給業出版業両替業冠婚葬祭業
土石採取業写真業公衆浴場業(むし風呂等)
電気通信事業席貸業演劇興行業
運送業旅館業遊技場業

第2種事業(3業種)4%

畜産業水産業薪炭製造業

第3種事業(30業種)5%

医業公証人業設計監督者業公衆浴場業(銭湯)
歯科医業弁理士業不動産鑑定業歯科衛生士業
薬剤師業税理士業デザイン業歯科技工士業
獣医業公認会計士業諸芸師匠業測量士業
弁護士業計理士業理容業土地家屋調査士業
司法書士業社会保険労務士業美容業海事代理士業
行政書士業コンサルタント業クリーニング業印刷製版業

第3種事業 3%

あんま・マッサージ又は指圧・はり・きゅう・柔道整復
その他の医業に類する事業
装蹄師業

引用:個人事業税 | 税金の種類 | 東京都主税局 (tokyo.lg.jp)

納税時期は8月と11月の二回に分けて納付します。

個人事業税は事業に関する税金なので経費計上が可能です。

わすれずに計上してください。

消費税

みなさんにもお馴染みの消費税ですが、事業者となれば預かった消費税を納税しなければなりません。

単純にいえば、商品やサービスを販売してお客様から頂いた消費税と、自分が仕入れなどの際に払った消費税の差額を納税します。

例えば5000+500(消費税)で仕入れた商品を10000+1000(消費税)で販売したら

1000-500=500円の消費税を納税します。

消費税免税事業者の基準

開業1年目は計算の元になる売り上げが無いので非課税です。

2年目も1月~6月の半年で1000万円を超えてなければ非課税。

3年目以降も売上が1000万円を超えていなければ非課税です。

ですので売り上げが小さな業種ではずっと免税ということになります。

消費税が免税でも、その分は収益になり

課税所得が増えますので、所得税は増えます。

1000万以下の売上での所得税率はせいぜい5~20%でしょうから

消費税をまるまる納めるよりはお得ですね。

簡易課税制度

仕入れの量や種類も多くて計算が煩雑な場合は、簡易課税制度で仕入れ税額を計算することもできます。

課税売上高が5,000万円以下で事前に届け出が必要です。

みなし仕入率
  • 第一種事業(卸売業)90%
  • 第二種事業(小売業、農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業))80%
  • 第三種事業(製造業等、農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業を除く))70%
  • 第四種事業(その他の事業)60%
  • 第五種事業(サービス業等)50%
  • 第六種事業(不動産業)40%

計算が楽でかつ節税になる場合もありますので活用してみましょう。

単純に預かっているだけの消費税ですが、事業の運転資金に流用してしまうと

納税時期の資金繰りにこまってしまいますので十分注意しましょう。

納税期限は2月末です。

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