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フリーランス/個人事業主の開業届けと青色申告承認申請

開業するのに何か必須なものはありません。

特定の業種を除いては営業許可などは必要ありませんので

あなたが開業しようと思ったらその日からすでにフリーランスです。

しかしきちんと事業として開業するのであれば開業届を出しておくと気持ち的にもやる気が出ます。そして青色申告をするのであれば開業届は必須です。

開業届は開業から1か月以内に税務署に提出するものです

そして青色申告をするのであれば青色申告承認申請書の提出が開業後2か月以内に必要となります。

両方とも提出先は管轄の税務署ですのでセットで出してしまいましょう。

個人事業の開業廃業等届出書

まずは開業届と言われるものですが、同じ書式を内容変更や廃業との時にも使えます。

こちらの提出先は納税地を所轄する税務署長となっていますので、ご自宅もしくは事業所の最寄りの税務署になると思います。

申請費用や添付書類はありません。

この書式は提出用と控えの二枚がありますので、両方同じ内容を記入して税務署に提出します。そうすると控えの方に押印をして返却されますので持ち帰って保存しましょう。

開業した日は自分で記念日などとして記憶してない限りは曖昧になってしまいますので、これを見ることで初心を思い出すことができる貴重な記録です。

開業届のダウンロードはこちら

個人事業の開業届出・廃業届出等手続|国税庁 (nta.go.jp)

開業届書き方

①納税地(自宅か事業所の管轄)の税務署

②通常は住居地か事務所を選ぶ(居所地は外国に住んでいる人の日本での滞在箇所など)

③マイナンバーを記載

④自営業ではなくプログラマーやデザイン業と書く

⑤自分で決めた屋号を記入、空欄可(いつでも変更できます)

⑥開業にチェック

⑦事業にチェック

⑧開業日を記入

⑨青色申告承認申請も出すなら有り

⑩消費税に関する「課税事業者選択届け出書」は輸出業者以外は出さない方が得なので無し

⑪事業の詳細を記入

⑫専従者や使用人がいなければ無記入でOK

所得税の青色申告承認申請

つぎに青色申告承認申請書書です。

こちらは開業届と同じ税務署に提出します。

申請費用や添付書類はありません。

こちらで複式簿記を選ぶか、簡易簿記を付けるかで特別控除額が変わってきます。

複式簿記だと55万円(e-Taxで提出すれば65万円)

簡易簿記だと10万円の控除しか受けられません。

できれば会計ソフトや青色申告会の力をかりて、複式簿記での青色申告に挑戦しましょう。

こちらで書式と書き方がダウンロードできます。

国税庁(nta.go.jp)

青色申告承認申請
開業届書き方

①納税地(自宅か事業所の管轄)の税務署

②通常は住居地か事務所を選ぶ(居所地は外国に住んでいる人の日本での滞在箇所など)

③自営業ではなくプログラマーやデザイン業と書く

④自分で決めた屋号を記入、空欄可(いつでも変更できます)

⑤青色申告を始めたい年度(開業の場合は今年。開業から2か月以内に要提出)

⑥事業所があれば記入

⑦事業所得にチェック

⑧該当箇所があれば記入

⑨どちらか一方を選んでチェック

⑩複式簿記なら現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳、預金出納帳、総勘定元帳、仕訳帳に〇

 簡易簿記なら現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳に〇

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