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ICカードリーダー無しでe-Taxで確定申告する方法~QR方式も可能に!【スマホ有り無し】

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e-Taxで電子申告する際には基本的にマイナンバーカードとICカードリーダーが必要ですが、カードリーダーをスマホで代用したり、全くマイナンバーカードの読み取りをしない利用者識別番号とパスワードでの申請も可能です。

もちろん紙提出でも申請できますが、2020年度の確定申告からe-Taxでの青色申告での控除枠が大きくなりました。

正確にいえばe-Taxを利用することで65万円の青色申告特別控除枠が使えます。

e-Taxで電子申請しないと控除額が65万円→55万円に下がりますが、基礎控除も38万円→48万円にあがっているので電子申請をすることでトータルでは10万円の控除枠拡大となります。

ですので青色申告の方は是非e-Taxで電子申請してみましょう。

既に会計ソフトなどで確定申告書類(データ)の作成が済んでいれば、その会計ソフトの連携機能を使ってそのまま電子送信できます。もしくは作成したデータをe-Taxソフトに読み込んでから電子送信します。まだ書類作成が済んでなければ確定申告書類作成コーナーで作成し電子送信できます。

さて昨年までICカードリーダーを使用しない電子送信の方法はかなり複雑でした。

しかも個人事業主が青色申告する際に利用できる方法は限られていて、一番要望が多いと思われるスマホでマイナンバーカードを読み取るという方法は利用出来ませんでした。

しかしようやく令和4年1月から2次元バーコードを使ったパソコンとスマホの連携が可能となり、パソコンで青色申告書類を作成し、スマホでマイナンバーカードを読み取り送信するというのが可能となりました!

そのためこの記事の内容も大幅に更新しました。

青色申告書類と確定申告書類を電子送信する方法は大きく分けて3つ

確定申告書類はプリントアウトして郵送するか、オンラインで電子送信します。

電子送信には以下の方法があります。

1.マイナンバー方式(2次元バーコード)

2.マイナンバー方式(ICカードリードライタ)

3.ID・パスワード方式

以前はスマホの連携はOSやブラウザなども限定されていて、しかも事業収入のある青色申告には使えないなど制限が多かったのですが、2022年から対応の新しい方式はそういった相性などの条件が一切なくなり便利になりました。

マイナンバー方式(2次元バーコード)で電子送信する

マイナンバーカードの内容のスマホで読み取ります。スマホをカードリーダー代わりに使いますので、別売りのカードリーダーライターを購入する必要はありません。

必要なものは

  1. 1. マイナポータル対応のスマホ

2. マイナポータルアプリのインストール

3. マイナンバーカード

です。

マイナンバーカード読み取り対応スマホ機種はコチラで確認してください↓

マイナポータルアプリに対応しているスマートフォン等を教えてください。 | よくある質問|マイナポータル (myna.go.jp)

そしてスマホにアプリをインストールします。

「マイナポータル」をApp Storeで (apple.com)

マイナポータル - Google Play のアプリ

マイナンバー方式にはマイナンバーカードが必須です。まだお持ちでない方はこちらを参考にしてください。

マイナンバー方式(ICカードリードライタ)で電子送信する

スマホがマイナポータルアプリに対応していなければ、スマホをカードリーダーライタ替わりには使えません。

その場合はICカードリーダーライターを用意してパソコンに接続してください。

ICカードリーダライタのご用意 | 公的個人認証サービス ポータルサイト (jpki.go.jp)

ID・パスワード方式で電子送信する

上記2つの方法ではマイナンバーカードをICカードリーダーかスマホで読み取りますが、スマホもICカードリーダーも使用しないで電子送信する方法もあります。

この方法では利用者識別番号とパスワードを使用し、マイナンバーカードは不要です。

こちらの方法ではパソコンでもスマホでも利用できます。

以下の準備が必要になります。

本人確認書類を持って税務署に行き利用者識別番号を取得する

ちょっと面倒ですが、税務署に行って本人確認をしてもらい、利用者識別番号を発行してもらいパスワードを設定します

これをすることでマイナンバーカードもICカードリーダーもスマホも無しでe-Taxが利用できます。

しかしこれは暫定措置とされていますので、いつまでできるかは分かりません。

最終的にはICカードリーダーもマイナンバーカードも必要になると思いますが、マイナンバーカードの普及率も100%ではないので、しばらくは利用できるはずです。

この手続きは実はオンラインでもできるのですが、それにはマイナンバーカードとICカードリーダーが必要ですので結局カードリーダー無しでは出来ません。

スマホで確定申告書類を作成してそのまま送信できる?

確定申告書等作成コーナーでスマホで確定申告書類を作成して、マイナンバーカードの読み取りも行い電子送信することも可能です。

確定申告書等作成コーナー】-作成コーナートップ (nta.go.jp)

しかしこの「確定申告書等作成コーナ」のスマホ版は事業所得・不動産所得などの書類作成には対応していません。つまり事業所得や不動産所得のあるほとんどの個人事業主は使用できません。

一応参考までにスマホで確定申告書等作成コーナーの使用には以下の準備が必要です。

1.e-Tax対応のスマホ機種とマイナンバーカードを用意

2.マイナポータルアプリをインストール

3.スマホ上で書類を作成し送信

対応機種のスマホとマイナンバーカードは必須です。

対応機種の確認はコチラから↓

マイナポータルAPに対応しているスマートフォン等を教えてください。 | よくある質問|マイナポータル (myna.go.jp)

アプリのインストールとシステムへのログインはコチラを参照↓

スマートフォンとマイナンバーカードを使って申告される方へ| 【e-Tax】国税電子申告・納税システム(イータックス) (nta.go.jp)

スマホだけで個人事業主が青色申告を完結するにはどうすればいい?

スマホ版「確定申告書等作成コーナー」は事業所得のある個人事業主は使用できないというお話をしました。

ではパソコンが無いとe-taxを使用できないのでしょうか?

パソコンが無いと「確定申告書等作成コーナー」での青色申告書類の作成は出来ませんが、その書類はスマホ対応の会計ソフトを使用することで代用できます

もしかしたら日々の帳簿は会計ソフトを使用しているのに、青色申告書類の作成は「確定申告書等作成コーナー」で入力し直しているという人もいるかもしれません。

しかしほとんどの有名な会計ソフトは作成したデータをそのまま電子送信する機能が付いています

まだ使用していない方はこの機会に時短・効率化を図りましょう。

個人的な印象ですが、弥生はプロも長年使用する信頼されているソフトです。細かい機能も沢山あるので使いこなすにはパソコンがあったほうがいいと思います。

スマホだけで済ませるのであればfreeeやMoneyForwardクラウドの方が使いやすいと思います。特に会計知識の余りない初心者の方にはfreeeがオススメです。

まとめ

個人事業主の青色申告を電子送信すると65万円の控除が受けられます。

青色申告での確定申告の書類作成は国税庁の「確定申告書等作成コーナー」で行うか

会計ソフトで作成したデータをそのまま送信します。

電子送信の方法は3種類

  1. マイナンバー方式(2次元バーコード)
  2. マイナンバー方式(ICカードリードライタ)
  3. ID・パスワード方式

確定申告書等作成コーナーのスマホ版では事業所得の青い色申告書類は作成できません。

スマホで全てを完結させるには青色申告書類を会計ソフトで作成し、そのまま電子送信する方法があります。

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